大阪地方裁判所 平成5年(行ウ)38号 判決 1999年3月19日
大阪府東大阪市森河内東一丁目一七番六号
原告
安田浩雄
右訴訟代理人弁護士
大槻龍馬
同
谷村和治
同
浅野芳朗
同
岡惠一郎
同
田中駿介
同
山崎晴夫
大阪府東大阪市永和二丁目三番八号
被告
東大阪税務署長 大西宏蔵
被告指定代理人
関述之
同
長田義博
同
丸田昭和
同
大久保昭男
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が平成二咋二月二二日付でした
(一) 原告の昭和五九年分の所得税の更正のうち総所持金額四九九二万六一五八円、納付すべき税額二三三四万六一〇〇円を超える部分及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定
(二) 原告の昭和六〇年分の所得税の更正のうち総所得金額五三二七万八五三六円、納付すべき税額二四二四万七三〇〇円を超える部分及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの)
(三) 原告の昭和六一年分の所得税の更正のうち総所得金額五一六七万九六二五円、納付すべき税額二三九一万三一〇〇円を超える部分及び重加算税、過少申告加算税の各賦課決定
をいずれも取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、「愛和」の屋号で建築用金属製品の製造卸売業を営んでいた者であるところ、昭和五九年分ないし昭和六一年分の各所得税について、原告がした確定申告及び修正申告、これに対して被告がした各更正(以下「本件各更正」という。)並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定(以下「本件各賦課決定」という。)、国税不服審判所長がした審査裁決の経緯は、別表1記載のとおりである。
2 しかしながら、被告がした本件各更正(ただし、昭和六〇年分については、審査裁決により取り消された後のもの。以下同じ。)のうち、
(一) 昭和五九年分については、総所得金額四九九二万六一五八円、納付すべき税額二三三四万六一〇〇円を超える部分
(二) 昭和六〇年分については、総所得金額五三二七万八五三六円、納付すべき税額二四二四万七三〇〇円を超える部分
(三) 昭和六一年分については、総所得金額五一六七万九六二五円、納付すべき税額二三九一万三一〇〇円を超える部分
は、いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法であり、したがって、本件各更正を前提としてされた本件各賦課決定(ただし、昭和六〇年分については、審査裁決により取り消された後のもの。以下同じ。)も違法である。
3 よって、原告は、本件各更正及び本件各賦課決定の取消しを求める。
二 詣求原因に対する認否
請求原因1の事実は認め、同2は争う。
三 抗弁
1 昭和五九年分の所得税の更正の根拠について
原告の昭和五九年分の総所得金額は、別表2-1「昭和五九年分総所得金額の内訳」の総所得金額欄記載のとおりであり、その算定根拠は次のとおりである。
(一) 事業所待の金額(別表2-1の<1>欄記載の金額)について
事業所得の金額の計算及び各科目の明細は、別表2-2「昭和五九年分事業所得の金額の計算」記載のとおりであり、その計算の根拠は次のとおりである。
(1) 収入金額(別表2-2の<1>欄記載の金額)について
各取引先別の売上金額の明細は、別表2-3「昭和五九年分売上先別売上金額一覧表」記載のとおりである。
(2) 仕入金額(別表2-2の<3>欄記載の金額)について
売上原価のうち、各仕入先別の仕入金額は、別表2-4「昭和五九年分仕入金額一覧表」記載のとおりである。
(3) 租税公課(別表2-2の<7>欄記載の金額)について
その内訳は、別表2-5「昭和五九年分租税公課の内訳」記載のとおりである。
(4) 接待交際費(別表2-2の<13>欄記載の金額)について
原告の経費帳等及び領収書により確認した。なお、ヴァンヴェールショップに対する支払については、三九五〇円を減算した。
(5) 修繕費(別表2-2の<15>欄記載の金額)について
立石電機に対する支払分六万六六〇〇円を加算した。
(6) 消耗品費(別表2-2の<16>欄記載の金額)について
経費帳等により確認した。なお、株式会社オーケイ錦業(一二月分)についての計上漏れ分五万二四〇〇円及び日通商事に対する支払分二万六〇七九円を加算した。
(7) 減価償却費(別表2-2の<17>欄記載の金額)について
その内訳は、別表2-6「昭和五九年分減価償却費の内訳」記載のとおりであり、算出方法は定額法である。
(8) 福利厚生費(別表2-2の<18>欄記載の金額)について
経費帳等により確認した。
(9) 利子割引料(別表2-2の<20>欄記載の金額)について
その内訳は、別表2-7-1「昭和五九年分利子割引料の金額」記載のとおりである。
(10) 外注費(別表2-2の<23>欄記載の金額)について
各外注先別の取引金額の明細は、別表2-8「昭和五九年分外注費一覧表」記載のとおりである。
(11) 支払手数料(別表2-2の<27>欄記載の金額)について
原告が売上げを入金額で計上していたのを、被告は請求額で算定したため、原告が負担した手形の郵便書留料金及び振込手数料の合計七万七五二〇円を原告の申告額に加算した。加算額の内訳は、別表2-9「昭和五九年分支払手数料加算額の内訳」記載のとおりである。
(12) 前記以外の必要経費について
原告の昭和五九年分修正申告の額と同額である。
(13) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
被告が平成二年二月二二日付で原告の昭和五九年分以降の青色申告承認の取消処分を行ったことに伴い、原告の妻安田順子に対する青色専従者給与と原告の青色申告控除を否認し、他方、所持税法五七条三項により、原告の妻に係る事業専従者控除(別表2-2の<32>欄記載の金額)を認容した。
(二) 利子所得の金額(別表2-1の<2>欄記載の金額)について
原告名義、原告に帰属する妻名義及び借名による定期預金の利子で、所得税法一〇条の預入限度額(一人三〇〇万円)を超過した定期預金に係るものであり、その明細は別表2-10「昭和五九年分利子所得の内訳」記載のとおりである。
(三) 雑所得の金額(別表2-1の<3>欄記載の金額)について
原告の大阪商工信用金庫(高井田支店)における定期積金に係る給付補てん金であり、その明細は別表2-11「昭和五九年分雑所得の内訳」記載のとおりである。
(四) 前記(一)ないし(三)により原告の昭和五九年分の総所得金額を計算すると、別表2-1記載のとおりとなり、この金額は同年分の更正額を上回るから、その範囲内でされた更正は適法である。
2 昭和六〇年分の所得税の更正の根拠について
原告の昭和六〇年分の総所得金額は、別表3-1「昭和六〇年分総所得金額の内訳」の総所得金額欄記載のとおりであり、その算定根拠は次のとおりである。
(一) 事業所得の金額(別表3-1の<1>欄記載の金額)について
事業所得の金額の計算及び各科目の明細は、別表3-2「昭和六〇年分事業所得の金額の計算」記載のとおりであり、その計算の根拠は次のとおりである。
(1) 収入金額(別表3-2の<1>欄記載の金額)について
各取引先別の売上金額の明細は、別表3-3「昭和六〇年分売上先別売上金額一覧表」記載のとおりである。
(2) 仕入金額(別表3-2の<3>欄記載の金額)について
売上原価のうち、各仕入先別の仕入金額は、別表3-4「昭和六〇年分仕入金額一覧表」記載のとおりである。
(3) 荷造運賃(別表3-2の<8>欄記載の金額)について
東和運輸株式会社に対する支払分六万六四〇〇円を加算した。
(4) 水道光熱費(別表3-2の<9>欄記載の金額)について
関西電力株式会社に対する支払分四〇万八二八〇円を加算した。
(5) 接待交際費(別表3-2の<13>欄記載の金額)について
原告の経費帳、集計表、請求書及び領収書により確認した。なお、太閤園に対する支払分一万〇〇三〇円、株式会社大丸に対する支払分七四万三四八〇円を加算した。
(6) 修繕費(別表3-2の<15>欄記載の金額)について
経費帳及び集計表により確認した。なお、幸和自動車株式会社に対する支払分一万七〇〇〇円、明青機械に対する支払分三万五五〇〇円、株式会社昭和シャッター製作所に対する支払分六万五〇〇〇円を加算した。
(7) 消耗品費(別表3-2の<16>欄記載の金額)について
ヨシタニ機工株式会社に対する支払分三九四〇円、藤建材株式会社に対する支払分三万一〇〇〇円を加算した。
(8) 減価償却費(別表3-2の<17>欄記載の金額)について
その内訳は、別表3-5「昭和六〇年分減価償却費の内訳」記載のとおりであり、算出方法は定額法である。
(9) 利子割引料(別表3-2の<20>欄記載の金額)について
その内訳は、別表3-6「昭和六〇年分利子割引料の金額」記載のとおりである。
(10) 顧問料(別表3-2の<22>欄記載の金額)について
調査に基づき、原告の申告額から一〇万円を減算した。
(11) 外注費(別表3-2の<23>欄記載の金額)について
各外注先別の収引金額の明細は、別表3-8「昭和六〇年分外注費一覧表」記載のとおりである。
(12) 事務用品費(別表3-2の<26>欄記載の金額)について
幸和印刷株式会社に対する支払分一万二三〇〇円を加算した。
(13) 支払手数料(別表3-2の<27>欄記載の金額)について
原告が売上金額を入金額で算出していたため、必要経費に計上されていなかった原告負担の手形の郵便書留料金及び振込手数料の合計八万四〇七〇円を原告の申告額に加算した。加算額の内訳は、別表3-9「昭和六〇年分支払手数料加算額の内訳」記載のとおりである。
(14) 固定資産廃棄損(別表3-2の<20>欄記載の金額)について
原告は、次の減価償却資産を廃棄したとして昭和六〇年分の経費に計上していたが、イは昭和六〇年一二月に上田鉄工所に対して一四〇万円で、ウは同年七月に扇工業に対して六〇万円でそれぞれ譲渡している。したがって、アの譲渡直前の未償却残高の金額を固定資産廃棄損として認め、イ、ウについては、後述の長期譲渡所得の計算上、譲渡直前の未償却残高の金額を取得費として譲渡金額から減算した(別表3-12参照)。
資産名 昭和五九年末未償却残高
ア 二メートルベンダー 一七四万一一〇〇円
イ 三メートルシャーリング 一〇四万五〇〇〇円
ウ コーナーシャーリング 四〇万六五〇〇円
合計三一九万二六〇〇円
(15) 雑費(別表3-2の<30>欄記載の金額)について
経費帳、集計表、請求書及び領収書により確認した。なお、二〇〇万円については、その支払の事実が認められないため減算した。
(16) 前記以外の必要経費について
原告の昭和六〇年分確定申告の額と同額である。
(17) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控徐について
被告が平成二年二月二二日付で原告の昭和五九年分以降の青色申告承認の取消処分を行ったことに伴い、原告の妻安田順子に対する青色専従者給与と原告の青色申告控除を否認し、他方、所得税法五七条三項により、原告の妻に係る事業専従者控除(別表3-2の<33>欄記載の金額)を認容した。
(二) 利子所得の金額(別表3-1の<2>欄記載の金額)について
原告名義の定期預金の利子で、所得税法一〇条の預入限度額(一人三〇〇万円)を超過した定期預金に係るものであり、その明細は別表3-10「昭和六〇年分利子所得の内訳」記載のとおりである。
(三) 雑所得の金額(別表3-1の<3>欄記載の金額)について
原告名義及び原告に帰属する仮名による定期積金に係る給付補てん金であり、その明細は別表3-11「昭和六〇年分雑所得の内訳」記載のとおりである。
(四) 長期譲渡所得の金額(別表3-1の<4>欄記載の金額)について
前記(一)(14)のとおり、原告の所有する資産の譲渡による所得であり、その所有期間が五年を超えるため所得税法三三条三項二号に該当することとなり、その計算過程は別表3-12「昭和六〇年分長期譲渡所得の金額の計算」記載のとおりである。
(五) 前記(一)ないし(四)により原告の昭和六〇年分の総所得金額を計算すると、別表3-1記載のとおりとなり、この金額は同年分の更正額を上回るから、その範囲内でされた更正は適法である。
3 昭和六一年分の所得税の更正の根拠について
原告の昭和六一年分の総所得金額は、別表4-1「昭和六一年分総所得金額の内訳」の総所得金額欄記載のとおりであり、その算定根拠は次のとおりである。
(一) 事業所得の金額(別表4-1の<1>欄記載の金額)について
事業所得の金額の計算及び各科目の明細は、別表4-2「昭和六一年分事業所得の金額の計算」記載のとおりであり、その計算の根拠は次のとおりである。
(1) 収入金額(別表4-2の<1>欄記載の金額)について
各取引先別の売上金額の明細は、別表4-3「昭和六一年分売上売上先別売上金額一覧表」記載のとおりである。
(2) 仕入金額(別表4-2の<3>欄記載の金額)について
売上原価のうち、各仕入先別の仕入金額は、別表4-4「昭和六一年分仕入金額一覧表」記載のとおりである。
(3) 荷造運賃(別表4-2の<8>欄記載の金額)について
集計表のほか、請求書及び領収書により確認した。なお、中馬運送店についての計上漏れ分一万九一〇〇円、橋本運送店に対する支払分二八〇〇円を加算した。
(4) 水道光熱費(別表4-2の<9>欄記載の金額)について
集計表のほか、請求書及び領収書により確認した。
(5) 旅費交通費(別表4-2の<10>欄記載の金額)について
集計表のほか、請求書及び領収書により確認した。なお、七九万五〇〇〇円については、その支払の事実が認められないため減算した。
(6) 通信費(別表4-2の<11>欄記載の金額)について
NTTに対する支払分一三万七四七〇円を加算した。
(7) 接待交際費(別表4-2の<13>欄記載の金額)について
集計表のほか、請求書及び領収書により確認した。なお、マリンハイツ貿易に対する支払分三八万五〇五〇円を加算し、株式会社大丸に対する支払分七四万三四八〇円を減算した。
(8) 損害保険料(別表4-2の<14>欄記載の金額)について
集計表のほか、請求書及び領収書により碓認した。なお、七〇万円については、その支払の事実が認められないため減算した。
(9) 修繕費(別表4-2の<15>欄記載の金額)について
集計表、経費帳、詣求書及び領収書により確認した。
(10) 消耗品費(別表4-2の<16>欄記載の金額)について
集計表、経費帳、請求書及び領収書により確認した。なお、二万六〇〇〇円が計上漏れであったため加算した。また、南大阪美装に対する支払分一一〇万円は、原告の自宅の工事であり、家事相当分としてこれを減算した。
(11) 減価償却費(別表4-2の<17>欄記載の金額)について
その内訳は、別表4-5「昭和六一年分減価償却費の内訳」記載のとおりであり、算出方法は定額法である。
(12) 福利厚生費(別表4-2の<18>欄記載の金額)について
集計表、請求書及び領収書により確認した。なお、第一生命保険相互会社に対する支払分五万八〇二四円を加算した。
(13) 給料賃金(別表4-2の<19>欄記載の金額)について
集計表及び給料台帳により確認した。なお、六〇〇万円については、その支払の事実が認められないため減算した。
(14) 利子割引料(別表4-2の<20>欄記載の金額)について
その内訳は、別表4-6「昭和六一年分利子割引料の金額」記載のとおりである。
(15) 地代家賃(別表4-2の<21>欄記載の金額)について
株式会社城東ビジネスフォームに対する支払分一五万円を加算した。
(16) 外注費(別表4-2の<24>欄記載の金額)について
各外注先別の取引金額の明細は、別表4-8「昭和六一年分外注費一覧表」記載のとおりである。なお、株式会社光洋製作所(以下「光洋製作所」という。)との取引については否認した。
(17) 退職共済(別表4-2の<26>欄記載の金額)について
大阪商工会議所共済事業部に対する支払分一二万三〇〇〇円を加算した。
(18) 事務用品費(別表4-2の<28>欄記載の金額)について
集計表、経費帳、請求書及び領収書により確認した。
(19) 支払手数料(別表4-2の<29>欄記載の金額)について
原告が売上金額を入金額で算出していたため、必要経費に計上されていなかった原告負担の手形の郵便書留料金及び振込手数料の合計一〇万二四九〇円を原告の申告額に加算した。加算額の内訳は、別表4-9「昭和六一年分支払手数料加算額の内訳」記載のとおりである。
(20) 雑費(別表4-2の<30>欄記載の金額)について
ダスキンに対する支払分六一〇〇円を加算した。
(21) 前記以外の必要経費について
原告の昭和六一年分確定申告の額と同額である。
(22) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
被告が平成二年二月二二日付で原告の昭和五九年分以降の青色申告承認の取消処分を行ったことに伴い、原告の妻安田順子に対する青色専従者給与と原告の青色申告控除を否認し、他方、所得税法五七条三項により、原告の妻に係る事業専従者控除(別表4-2の<33>欄記載の金額)を認容した。
(二) 利子所得の金額(別表4-1の<2>欄記載の金額)について
原告名義及び原告に帰属する借名による定期預金の利子で、所得税法一〇条の預入限度額(一人三〇〇万円)を超過した定期預金に係るものであり、その明細は別表4-10「昭和六一年分利子所得の内訳」記載のとおりである。
(三) 雑所得の金額(別表4-1の<3>欄記載の金額)について
原告名義の定期積金に係る給付補てん金であり、その明細は別表4-11「昭和六一年分雑所得の内訳」記載のとおりである。
(四) 短期譲渡所得の金額(別表4-1の<4>欄記載の金額)について
原告の申告額と同額である。
(五) 前記(一)ないし(四)により原告の昭和六一年分の総所得金額を計算すると、別表4-1記載のとおりとなり、この金額は同年分の更正額を上回るから、その範囲内でされた更正は適法である。
4 本件各賦課決定の適法性について
(一) 重加算税の賦課決定について
原告は、事業所得について、売上先を二冊の集金帳に分けて記帳し、そのうちの一冊分だけを申告する方法や、帳票類の一部を破棄するなどの方法で多額の売上げを除外したほか、架空仕入れや架空経費を計上し、また、減価償却資産を売却して利益を得ていたにもかかわらず、固定資産廃棄損として廃棄したかのように仮装して必要経費を水増しするなどの方法で真実の所得金額を秘匿していた。
さらに、原告は、従業員名義を借用し、あるいは架空名義を使用した上、定期預金及び定期積金の口座を設けて利子所得及び雑所得の一部を隠ぺいするほか、長期譲渡所得において前記の減価償却資産の譲渡に係る利益がなかったように仮装してその所得を隠ぺいすることにより、確定申告書に含めなかった。
右各事実は、国税通則法六八条一項(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの)に規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて納税申告書を提出していたときに該当する。
したがって、原告が、本件各更正により新たに納付すべき税額のうち隠ぺい又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものを除き、重加算税を賦課したことは適法である。
(二) 過少申告加算税の賦課決定について
本件各更正により新たに納付すべき税額から前記重加算税の基礎となる税額を控除した税額のうち、被告が平成二年二月二二日付でした原告の昭和五九年分以降の青色申告承認の取消処分により否認した部分に係る税額を除いては、国税通則法六五条四項(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの)に規定する本件各更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことにつき正当な理由があると認められる場合に該当しないから、被告が右税額部分についてした過少申告加算税の賦課決定は適法である。
(三) なお、重加算税の賦課決定は、過少申告加算税として賦課されるべき一定の税額に加重額に当たる一定金額を加えた額の税を賦課する処分として、過少申告加算税に相当する部分を含んでいるものと解されるから、加算税の賦課決定の適法性は、両加算税の和(総額)という見地から判断すべきである。
四 抗弁に対する認否及び原告の主張
1 原告は、画一的な製品を大量に製作して広く販売するものではなく、主として注文を受けて各建築現場に適合する金属製品を製作し、これを納入するいわゆるベンダー業を営むものであって、得意先は堅実なところが多い代わりに、受注の維持、拡大のため、多額の接待交際費やリベートを必要としていた。そこで、原告は、売上金の一部を除外したり、発注者の指示で売上金を水増しすることによってこれらの資金を賄っていた。
原告は、これら売上除外や売上金の水増しに関する主張が認められるものと考えていたが、国税不服審判所においてその主張が排斥されたため、多額の接待交際費やリベートの支出を明らかにするに至ったものである。
2 昭和五九年分の更正の根拠について
(一) 事業所得の金額について
(1) 収入金額について
別表2-3記載のうち、番号21、22、43、72、77及び81の各売上金額は否認し、その余は認める。右否認する部分には、得意先からの懇請に基づいて手形割引に応じた際の手形金の入金及び発注者に対する多額のリベート、交際費を捻出するため当該発注者の指示により水増しされた架空の売上金額が相当額含まれている。
(2) 売上原価について
別表2-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄記載の各金額は認め、<3>「仕入金額」、<5>「差引原価」欄記載の各金額は否認する。
別表2-4記載のうち、番号26は否認し、その余は認める。番号26の吉田産業株式会社からの仕入金額は一四二五万一一一八円である。また、右のほか、原告には、奥野司良(以下「奥野」という。)から一八〇〇万円相当額の簿外仕入れがあった。
(3) 旅費交通費について
原告は、被告の認める旅費交通費(別表2-2の<10>欄)のほかに、次のとおり旅費交通費合計九万一四二〇円を支出している。
<1> フェリー乗船券(昭和五九年一月) 四七〇〇円
<2> 愛仁会駐車場(同年三月) 二〇〇〇円
<3> フェリー乗船券(同年七月) 九八七〇円
<4> 八千代タクシー(同年九月) 一〇二〇円
<5> 大阪駅前第三ビル駐車場(同年九月) 一二五〇円
<6> 航空券(同年一〇月) 六万九二四〇円
<7> 金星タクシー(同年一二月) 二五五〇円
<8> 優光タクシー(同年一二月) 七九〇円
(4) 接待交際費について
原告は、被告の認める接待交際費(別表2-2の<13>欄)のほかに、次のとおり接待交際費合計二六四五万五二四〇円を支出している。
<1> バー・クラブ等の高級飲食店(昭和五九年一ないし一二月) 合計一八七一万円
<2> 韓国旅行(同年) 合計六四〇万円
<3> 太平洋クラブ(同年一二月) 四万五二四〇円
<4> 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 一三〇万円
(5) 消耗品費について
原告は、被告の認める消耗品費(別表2-2の<16>欄)のほかに、次のとおり消耗品費合計六万九三八五円を支出している。
<1> 北本建材株式会社(昭和五九年四月) 二万三八七五円
<2> 北島打抜工業所(同年四月) 五〇〇〇円
<3> 横尾シメ縄(同年一二月) 六七〇〇円
<4> 山田商店(同年三月) 三二六〇円
<5> 伊予鉄ショップ(同年七、八、一〇月) 六三〇〇円
<6> ヴァンヴェールショップ 同年九月 一万二三五〇円
同年一〇月 一万一九〇〇円
(6) 福利厚生費について
原告は、被告の認める福利厚生費(別表2-2の<18>欄)のほかに、次のとおり福利厚生費合計八二三万〇一七〇円を支出している。
<1> 布亀(昭和五九年二月) 二〇〇〇円
<2> アカシヤ深江橋店(同年四月) 三五四〇円
<3> あさごやま(同年一〇月) 八三三〇円
<4> アラカワホーク(同年一二月) 一万二五〇〇円
<5> 東栄市場商人会(同年一二月) 三八〇〇円
<6> ミツイファイナンス(同年五ないし一二月) 一二万円
<7> バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計八〇八万円
(7) 外注費について
別表2-8の記載は、番号6を除いて認める。番号6の岡田製作所に対する外注費は、七二万六五〇〇円である。
(8) リース料について
原告は、被告の認めるリース料(別表2-2の<24>欄)のほかに、次のとおりリース料一万五〇〇〇円を支出している。
ナショナルC(昭和五九年一〇月) 一万五〇〇〇円
(9) 雑費について
原告は、被告の認める雑費(別表2-2の<29>欄)のほかに、次のとおり合計三六万九五〇〇円の雑費を支出している。
<1> セントラル自動車教習所(昭和五九年四月) 一九万七二五〇円
<2> 大阪市大附属病院
同年三月 九七五円
同年七月 一九五円
<3> 近畿カード
同年七月 二万八四四〇円
同年八月 五万六二九〇円
同年九月 二万七〇〇〇円
同年一一月 四万六八〇〇円
同年一二月 一万一八〇〇円
<4> 宮本商店(同年二月) 七五〇円
(10) 前記以外の必要経費について
別表2-2の<7>ないし<9>、<11>、<12>、<14>、<15>、<17>、<19>ないし<22>及び<25>ないし<28>欄記載の各金額は認める。
(11) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁1(一)(13)及び別表2-2の<32>欄記載の金額は認める。
(二) 利子所得の金額について
別表2-10記載のうち、番号14ないし16は否認し、その余は認める。番号14ないし16は各口座名義人の定期預金であって、原告に帰属するものではない。
(三) 雑所得の金額について
抗弁1(三)及び別表2-1の<3>欄記載の金額は認める。
3 昭和六〇年分の更正の根拠について
(一) 事業所得の金額について
(1) 収入金額について
別表3-3記載のうち、番号6、19、20、41、77及び85の各売上金額は否認し、その余は認める。右否認の理由は、昭和五九年分の収入金額についての否認の理由と同じである。
(2) 売上原価について
別表3-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄記載の各金額は認め、<3>「仕入金額」、<5>「差引原価」欄記載の各金額は否認する。
別表3-4記載の各仕入先及び仕入れ金額は認めるが、右のほか、原告には、奥野から二〇〇〇万円相当額の、片桐工業株式会社(以下「片桐工業」という。)から一〇〇〇万円相当額の各簿外仕入れがあった。
(3) 荷造運賃について
原告は、被告の認める荷造運賃(別表3-2の<8>欄)のほかに、次のとおり荷造運賃合計一万七一〇〇円を支出している。
貝塚運送(昭和六〇年四、五月) 一万七一〇〇円
(4) 旅費交通費について
原告は、被告の認める旅費交通費(別表3-2の<10>欄)のほかに、次のとおり旅費交通費合計五七〇〇円を支出している。
<1> 御堂筋モータープール(昭和六〇年三月) 一二〇〇円
<2> 大阪国際空港駐車場(同年四ないし七、九月) 三九〇〇円
<3> 住金物産駐車場(同年一〇月) 六〇〇円
(5) 広告宣伝費について
原告は、被告の認める広告宣伝費(別表3-2の<12>欄)のほかに、次のとおりに広告宣伝費合計四二万三七〇〇円を支出している。
株式会社アド・ピープル(昭和六〇年四、六ないし八、一一月) 四二万三七〇〇円
(6) 接待交際費について
原告は、被告の認める接待交際費(別表3-2の<13>欄)のほかに、次のとおり接待交際費合計三八二八万四八七〇円を支出している。
<1> 宮木商店(昭和六〇年一ないし三、六ないし八、一〇、一二月) 一万三八八〇円
<2> 橋本(同年三月) 二万八五〇〇円
<3> アンブローシア(同年六月) 二二五〇円
<4> ステーキハウス武蔵(同年一〇月) 三万二三四〇円
<5> 鈴木商店(同年一二月) 一三万一三〇〇円
<6> 太政(同年六月) 六万九六三〇円
<7> 大丸百貨店 同年二月 一七万七五六〇円
同年三月 一万四二六〇円
同年五月 八万二四〇〇円
同年九月 三八万七五八〇円
同年一二月 四万五一七〇円
<8> バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計二七三〇万円
<9> 韓国旅行(同年) 八五〇万円
<10> 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 一五〇万円
(7) 損害保険料について
原告は、被告の認める損害保険料(別表3-2の<14>欄)のほかに、次のとおり損害保険料合計五六万二一五〇円を支出している。
<1> 大正火災(昭和六〇年一ないし一二月) 四二万二一八〇円
<2> 日産火災(同年一ないし一二月) 一三万九九七〇円
(8) 修繕費について
原告は、被告の認める修繕費(別表3-2の<15>欄)のほかに、次のとおり修繕費合計一一万〇七〇〇円を支出している。
<1> 幸和自動車(昭和六〇年一二月) 二万一七〇〇円
<2> 松井設備(同年七月) 八万九〇〇〇円
(9) 消耗品費について
原告は、被告の認める消耗品費(別表3-2の<16>欄)のほかに、次のとおり消耗品費合計三〇万七六〇〇円を支出している。
<1> 尾川溶接所(昭和六〇年二月) 一万九六〇〇円
<2> 大康印房(同年三、六、一一、一二月) 二二〇〇円
<3> 秀栄堂(同年四月) 三五〇円
<4> 美工(同年七月) 一二万一八〇〇円
<5> 北本建材(同年二月) 一六万三六五〇円
(10) 福利厚生費について
原告は、被告の認める福利厚生費(別表3-2の<18>欄)のほかに、次のとおり福利厚生費合計五七一万三〇六〇円を支出している。
<1> このみや(昭和六〇年八月) 六三〇円
<2> 東大阪食肉(同年二、四、一〇、一二月) 八万二四三〇円
<3> ミツイファイナンス(同年一ないし一二月) 一八万円
<4> 吉田屋(同年一二月) 一六万円
<5> バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 五二九万円
(11) 事務用品費について
原告は、被告の認める事務用品費(別表3-2の<26>欄)のほかに、次のとおり事務用品費合計七万三六五〇円を支出している。
近畿通信機器株式会社
昭和六〇年二月 四万九六五〇円
同年三月 二万四〇〇〇円
(12) 雑費について
原告は、被告の認める雑費(別表3-2の<30>欄)のほかに、次のとおり合計一万円の雑費を支出している。
株式会社関西電業社(昭和六〇年五、一二月) 一万円
(13) 前記以外の必要経費について
別表3-2の<7>、<9>、<11>、<17>、<19>ないし<25>及び<27>ないし<29>欄記載の各金額は認める。
(14) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁2(一)(17)及び別表3-2の<33>欄記載の金額は認める。
(二) 利子所得、雑所得及び長期譲渡所得について
抗弁2(二)ないし(四)及び別表3-1の<2>ないし<4>欄記載の各金額は認める。
4 昭和六一年分の更正の根拠について
(一) 事業所得の金額について
(1) 収入金額について
別表4-3記載のうち、番号3、7、18、20、21、23、30、47、51、52、84、88、93、105及び119は否認し、その余は認める。これらの売上金額は何らか過誤に基づき過大に計上されているか、得意先からの懇請に基づいて手形割引に応じた際の手形金の入金及び発注者に対する多額のリベート、交際費を捻出するため当該発注者の指示により水増しされた架空の売上金額が相当額含まれている。
(2) 売上原価について
別表4-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄記載の各金額は認め、<3>「仕入金額」、<5>「差引原価」欄記載の各金額は否認する。
別表4-4記載の各仕入先及び仕入金額は認めるが、右のほか、原告には、奥野から二〇〇〇万円相当額の、光洋製作所から一二六五万円相当額の各簿外仕入れがあった。
(3) 荷造運賃について
原告は、被告の認める荷造運賃(別表4-2の<8>欄)のほかに、次のとおり荷造運賃合計三二一〇円を支出している。
佐川急便(昭和六一年一、二月) 三二一〇円
(4) 旅費交通費について
原告は、被告の認める旅費交通費(別表4-2の<10>欄)のほかに、次のとおり旅費交通費合計七万六五九〇円を支出している。
<1> 茨木駐車場(昭和六一年一〇、一二月) 四〇〇円
<2> 吉豊第一駐車場(同年一二月) 六〇〇円
<3> 住金物産駐車場(同年一二月) 一八〇〇円
<4> 梅田スポーツ駐車場(同年一〇、一一月) 一二五〇円
<5> 大和モータープール(同年一月) 一〇〇〇円
<6> 大阪国際空港駐車場(同年三、五、七、九ないし一一月) 三万六七〇〇円
<7> 千葉グリーンパークホテル(同年六月) 二万八五四〇円
<8> 北モータープール(同年七月) 五〇〇円
<9> フジパーキング(同年九、一一月) 四六〇〇円
<10> 伊藤銀モータープール(同年九月) 一二〇〇円
(5) 通信費について
原告は、被告の認める通信費(別表4-2の<11>欄)のほかに、次のとおり通信費合計八五五円を支出している。
中浜郵便局(昭和六一年二、四ないし六、一〇ないし一二月) 八五五円
(6) 接待交際費について
原告は、被告の認める接待交際費(別表4-2の<13>欄)のほかに、次のとおり接待交際費合計四三五六万八三一五円を支出している。
<1> 大丸百貨店(昭和六一年二、三、五、八、一〇、一一月) 合計一三三万四九〇五円
<2> 朝岡天婦羅店(同年九月) 八〇〇円
<3> 五一〇(同年四、七、九月) 七一〇円
<4> アヒパラワン(同年六月) 三七五〇円
<5> モデラート(同年七月) 四〇〇円
<6> 有尾(同年八月) 一七五〇円
<7> ニチカ(同年七月) 四〇〇〇円
<8> ケンテル(同年二、九月) 一万円
<9> 北神社(同年四月) 一万二〇〇〇円
<10> バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計三二七〇万円
<11> 韓国旅行(同年一ないし一二月) 八〇〇万円
<12> 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 合計一五〇万円
(7) 損害保険料について
原告は、被告の認める損害保険料(別表4-2の<14>欄)のほかに、次のとおり損害保険料合計四六万三二〇〇円を支出している。
<1> 興亜火災(昭和六一年一、三、六月) 二三万四〇〇〇円
<2> 日産火災(同年一ないし一二月) 二二万九二〇〇円
(8) 消耗品費について
原告は、被告の認める消耗品費(別表4-2の<16>欄)のほかに、次のとおり消耗品費合計一五万六七五五円を支出している。
<1> 西原商会(昭和六一年二月) 八八〇円
<2> 木村商店(同年三、四、九、一二月) 八五〇円
<3> 大康印房(同年四、七、一一月) 一〇〇〇円
<4> 吉田節雄(同年三月) 一五万円
<5> 万代百貨店(同年三、四、一〇、一一月) 四〇二五円
(9) 福利厚生費について
原告は、被告の認める福利厚生費(別表4-2の<18>欄)のほかに、次のとおり福利厚生費合計九八三万八〇八〇円を支出している。
<1> 畑野商店(昭和六一年二、四月) 一一万九二〇〇円
<2> ミツイファイナンス(同年一ないし一〇、一二月) 一六万五〇〇〇円
<3> 吉田屋(同年一二月) 五九万三〇〇〇円
<4> 大倉興業(同年一ないし一二月) 八八〇円
<5> バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計六四六万円
<6> 社員旅行時の慰安費(同年三月) 二五〇万円
(10) 外注費について
原告は、被告の認める外注費(別表4-2の<24>欄)のほかに、次のとおり外注費合計一一万五〇〇〇円を支出している。
<1> 昭和金属製作所(昭和六一年四、五月) 五万円
<2> 津川製作所(同年一ないし三、七、九ないし一二月) 六万五〇〇〇円
(11) リース料について
原告は、被告の認めるリース料(別表4-2の<25>欄)を含めて、次のとおりリース料合計二六六万八〇〇〇円(被告の認める金額との差額は九万二五〇〇円)を支出している。
<1> ナショナルC(昭和六一年一ないし一二月) 六一万二〇〇〇円
<2> ニッソウシン(同年一ないし一二月) 一四七万二四〇〇円
<3> 日本信販(同年一ないし一二月) 五八万三六〇〇円
(12) 燃料費について
原告は、被告の認める燃料費(別表4-2の<27>欄)のほかに、次のとおり燃料費合計九〇六一円を支出している。
<1> 日本石油(昭和六一年九月) 四五〇一円
<2> 関西アポロ(同年一二月) 二一六〇円
<3> 東邦自動車(同年一〇月) 二四〇〇円
(13) 雑費について
原告は、被告の認める雑費(別表4-2の<30>欄)のほかに、次のとおり合計七四万〇一二〇円の雑費を支出している。
<1> キンキカード(昭和六一年一、二、四、六ないし九、一一月) 一八万四一二〇円
<2> ナニワ労務(同年一ないし一二月) 五五万六〇〇〇円
(14) 前記以外の必要経費について
別表4-2の<7>、<9>、<12>、<15>、<17>、<19>ないし<23>、<26>、<28>及び<29>欄記載の各金額は認める。
(15) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁3(一)(22)及び別表4-2の<33>欄記載の金額は認める。
(二) 利子所得について
別表4-10記載のうち、番号2ないし4は否認し、その余は認める。番号2ないし4の各預金は各口座名義人の定期預金であって、原告に帰属するものではない。
(三) 雑所得及び短期譲渡所得の各金額について
抗弁3(三)、(四)及び別表4-1の<3>、<4>欄記載の各金額は認める。
5 本件各賦課決定の適法性について
抗弁4は争う。
五 原告の主張に対する認否
売上金の水増し、簿外仕入れ及び被告が認めた以外の必要経費等に関する原告の主張はすべて争う。
第三証拠
本件記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
理由
第一 請求原因1の事実は、当事者間に争いがない。
第二抗弁に対する判断
一 昭和五九年分の所得税の更正について
1 事業所得の金額について
(一) 収入金額について
(1) 別表2-3記載のうち、番号21、22、43、72、77及び81を除くその余の各売上金額については、当事者間に争いがない。
(2) 別表2-3の番号21(岡田製作所に対する売上金額)について
証拠(乙一九、二四の1・2)によれば、原告の岡田製作所に対する昭和五九年分の売上金額は、七六四万五四二七円であることが認められる。
(3) 別表2-3の番号22(扇工業に対する売上金額)について
証拠(乙二五、二六)によれば、原告の扇工業に対する昭和五九年分の売上金額は、七二九万三二六三円であることが認められる。
(4) 別表2-3の番号43(光洋製作所に対する売上金額)について
証拠(乙一九、二八の1)によれば、原告の光洋製作所に対する昭和五九年分の売上金額は、一一〇三万四六五五円であることが認められる。
(5) 別表2-3の番号72(田中美装に対する売上金額)について
証拠(乙三〇ないし三八)によれば、原告は昭和五九年三月から昭和六〇年二月までの間、田中美装(旧名称は田中金属)から手形合計一一通(額面合計一一五一万三〇〇〇円)を受け取ったこと、右手形金のうち約七五パーセントは、田中美装が原告から仕入れた材料の決済代金であることが認められる。甲第六七号証の3(原告代理人の照会に対する田中和夫の回答書)には、乙第三八号証(同人に対する質問てん末書)において原価率等に関して述べた内容は誤りである旨の記載が存し、甲第七二号証(原告の陳述書)にも同趣旨の記載が存するけれども、同人が乙第三八号証において誤った内容の供述をしたとする理由は明らかでなく、この点に関する甲第六七号証の3及び同第七二号証の記載内容は、直ちに信用することができない。
右によれば、原告の田中美装に対する昭和五九年分の売上金額は、八六三万四七五〇円であると推認することができる。
(6) 別表2-3の番号77(津川製作所に対する売上金額)について
証拠(乙三九)によれば、原告の津川製作所に対する昭和五九年分の売上金額は、八一七万四九四一円であることが認められる。
(7) 別表2-3の番号81(徳原金属に対する売上金額)について
証拠(乙四〇)によれば、原告の徳原金属に対する昭和五九年分の売上金額は、四〇七万六三五二円であることが認められる。
(8) 架空売上げの計上に関する原告の主張について
原告は、別表2-3記載のうち、番号21、22、43、72、77及び81の各取引先については、水増しされた架空の売上金額が相当額含まれている旨主張し、原告本人は右主張に沿う供述をしているほか、甲第七二号証(原告の陳述書)、乙第一四六、一四七号証(原告に対する質問てん末書)、同第一二六号証(一色寛市に対する質問てん末書)、甲第五九号証の3(原告代理人の照会に対する津川義啓の回答書)及び同第六〇号証の3(原告代理人の照会に対する徳原信夫の回答書)にも、右主張に沿う記載部分がある。しかしながら、右(2)ないし(7)のとおり、これらの各取引先との間における取引内容及び金額は、取引当時記入されていた帳簿類等の具体的なな記載内容に基づくものであるのに対し、架空売上げに関する右供述及び記載の内容は、いずれも架空売上げの内容、金額等につき極めて曖昧な内容に終始していること、証拠(乙一一七、一一八、一二五)によれば、原告が架空売上げを計上していたと主張する取引先である扇工業(大畑祥二郎)、徳原金属(徳原信夫)及び藤建材株式会社の代表者は、右架空売上げの事実を否定する供述をしていることが認められることなどの事情に照らし、架空売上げがあったとする前記供述及び記載部分は直ちに信用することができず、原告の前記主張は採用することができない。
(9) よって、昭和五九年分の収入金額は、五億六〇五六万五七三二円であると認められる。
(二) 売上原価について
(1) 別表2-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄記載の各金額及び別表2-4の記載(ただし、番号26を除く。)は、当事者間に争いがない。
(2) 原告は、別表2-4の番号26(吉田産業株式会社からの仕入金額)は、被告が主張する金額に一三一万四一六八円を加えた一四二五万一一一八円であると主張し、この主張に沿うかのような証拠(甲四の6の1ないし6、一三の3の1)も存在する。
ところで、所得税法三七条一項は、「その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(中略)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする」と定めているところ、その年において費用の債務が確定したものと認められるためには、<1>その年の一二月三一日までに当該費用に係る債務が成立していること、<2>その年の一二月三一日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること、<3>その年の一二月三一日までにその金額を合理的に算定することができることのいずれの要件にも該当することを要するものと解するのが相当である(所得税基本通達三七-二参照)。
そこで、本件についてみると、甲第一三号証の3の1の吉田産業株式会社から原告宛の請求明細書の中には、「(昭和五九年)一二月二一日」及び「(昭和六〇年)一月一六日」と複数年度にまたがる日付が記載されているもの(前者の日付が納品日であり、後者の日付が請求明細書作成日であると考えられる。これらの請求金額は合計一三一万四一六八円となる。)が存在しているところ、証拠(乙八、一〇九、一一一、一一二)によれば、取引当事者である原告及び吉田産業株式会社の双方とも、このような複数年度にまたがる日付が記載されている請求明細書に係る取引については、請求明細書作成日の属する年分の取引として記帳しているものと認められることにも照らすと、前記請求金額(一三一万四一六八円。原告の側からいうと仕入金額)については、昭和五九年一二月三一日を基準とした場合において前記<2>、<3>の要件を満たしていたと断定することはできず、これを昭和五九年分の仕入金額(必要経費)に含めることは相当でないというべきである。
よって、原告の前記主張は採用することができない。
(3) 原告は、別表2-4のほか、原告には奥野から一八〇〇万円相当額の簿外仕入れがあったと主張し、原告本人の供述及び甲第七二号証(原告の陳述書)の記載中にはこの主張に沿う部分が存する。しかし、右供述及び記載内容は具体性を欠くものである上、右主張を裏付けるに足りる客観的な資料は存在していないこと、また、証拠(甲六二の3、乙一一〇)によれば、奥野は右納品の事実を否定していることが認められることにも照らし、右供述及び記載部分は容易に信用することができず、原告の右主張を採用することはできない。
(4) よって、昭和五九年分の売上原価は、二億七五九三万二九二六円であると認められる。
(三) 諸経費について
(1) 旅費交通費
<1> 証拠(甲五の1の1ないし3)によれば、原告は昭和五九年一月、フェリー乗船代金四七〇〇円を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<2> 証拠(甲五の2)によれば、原告は同年三月、愛仁会駐車場利用代金二〇〇〇円を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<3> 証拠(甲五の3の1・2)によれば、原告は同年七月、フェリー乗船代金九八七〇円を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<4> 証拠(甲五の4、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年九月、タクシー代金四七〇円(八千代タクシー)を事業に関連する費用として支出したことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<5> 証拠(甲五の5、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同月、大阪駅前第三ビル駐車場利用代金一二五〇円を事業に関連する費用として支出したことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<6> 証拠(甲五の6)によれば、原告は同年一〇月、航空券代金六万九二四〇円を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<7> 証拠(甲五の7)によれば、原告は同年一二月、タクシー代金二五五〇円(金星タクシー)を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<8> 証拠(甲五の8)によれば、原告は同月、タクシー代金七九〇円(優光タクシー)を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
(2) 接待交際費
<1> 証拠(甲六)によれば、原告は昭和五九年一二月、ゴルフ代金四万五二四〇円(太平洋クラブ)を支出したことが認められるけれども、右代金支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 原告は、右のほかに、接待交際費として次の金員を支出した旨主張し、この主張に沿う証拠として、原告本人の供述、甲第七三号証(原告の陳述書)及び乙第一四五ないし一四七号証(原告に対する質問てん末書)のほか、甲第四五ないし四八、五八、六二及び六四ないし六六号証の各3(原告代理人の照会に対する回答書)等も存存する。
ア バー・クラブ等の高級飲食店(昭和五九年一ないし一二月) 合計一八七一万円
イ 韓国旅行(同年) 合計六四〇万円
ウ 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 合計一三〇万円
しかしながら、原告が主張するこれら飲食、旅行及び冠婚葬祭に関する費用については、いずれも、領収書その他支出の内容、時期及び金額等に関する客観的かつ具体的な資料を全く欠いている上、右に掲げた各証拠も、支出があったとされる時期から数年ないし約一〇年を経過した後における記憶のみに基づいた曖昧な供述にすぎないのであって、このように曖昧な証拠のみをもって、原告の主張する諸経費の支出を認めることはできず、また、右のとおり当該年分についての接待交際費に関する客観的な資料がない以上、他の年分における接待交際費の比率との対比のみによって当該年分の費用額を推計することも相当ではないというべきである。よって、原告の右主張を採用することはできない。
(3) 消耗品費
<1> 証拠(甲八の2、七三、乙七、一五の1・2)によれば、原告は昭和五九年四月、北本建材株式会社に対し、プレス機械据え付けのための生コンクリートの購入代金として一一万九四〇〇円を支払ったこと、右のうち、二万三八七五円については必要経費として計上されていなかったことが認められる。よって、右金員を経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲八の3の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年四月、北島打抜工業所に対し五〇〇〇円を事業に関連する費用として支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<3> 証拠(甲八の4)によれば、原告は同年一二月、横尾シメ縄店に対し六七〇〇円を支払ったことが認められる。しかし、証拠(乙七、一六の1ないし4)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<4> 証拠(甲八の5の2)によれば、原告は同年三月、山田商店に対し三二六〇円を支払ったことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<5> 証拠(甲八の6の1ないし3)によれば、原告は同年七、八及び一〇月、伊予鉄ショップにおいて合計八一〇〇円の買物をしたことが認められるけれども、右買物と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員のうち被告が経費として認めている一八〇〇円(弁論の全趣旨から明らかである。)を控除した残額(六三〇〇円)については、必要経費と認めることはできない。
<6> 証拠(甲八の7の2・3)によれば、原告はヴァンヴェールショップに対し、同年九月に一万二三五〇円を、同年一〇月に一万九〇〇円をそれぞれ支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
(4) 福利厚生費
<1> 証拠(甲九の1)によれば、原告は昭和五九年二月、布亀株式会社に対し医薬品等の代金二〇〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲九の2)によれば、原告は同年四月、アカシヤ深江橋店に対し菓子代金三五四〇円を支払ったことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支払については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<3> 証拠(甲九の3)によれば、原告は同年一一月、ドライブインあさごやまにおいて八三三〇円を支出したことが認められる。しかし、証拠(乙七、一七の1・2)によれば、右支出については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<4> 証拠(甲九の4)によれば、原告は同年一二月、アラカワポークに対し一万二五〇〇円を支払ったことが認められる。しかし、証拠(乙七、一八の1・2)によれば、右支払については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<5> 証拠(甲九の5)によれば、原告は同月、東栄市場商人会に対し三八〇〇円を支払ったことが認めらる。しかし、証拠(乙七、一六の1ないし3)によれば、右支払については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
<6> 証拠(甲一二の1ないし19)によれば、原告は同年五ないし一二月、ミツイファイナンスに対し月額一万五〇〇〇円(合計一二万円)を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<7> 原告は、右のほかに、福利厚生費として、バー・クラブ等の高級飲食店における飲食代金(同年一ないし一二月)合計八〇八万円を支出した旨主張し、この主張に沿う証拠として、原告本人の供述及び甲第七三号証(原告の陳述書)のほか、甲第四五、四九ないし五三及び六八ないし七一号証の各3(原告代理人の照会に対する回答書)等も存在する。
しかしながら、原告が主張するこれら福利厚生費については、いずれも、領収証その他支出の内容、時期及び金額等に関する客観的かつ具体的な資料を全く欠いている上、右に掲げた各証拠も、支出があったとされる時期から約一〇年を経過した後における記憶のみに基づいた曖昧な供述にすぎないのであって、このように曖昧な証拠のみをもって、原告の主張する諸経費の支出を認めることはできず、また、右のとおり当該年分についての福利厚生費に関する客観的な資料がない以上、他の年分における福利厚生費の比率との対比のみによって当該年分の費用額を推計することも相当ではないというべきである。よって、原告の右主張を採用することはできない。
(5) 外注費
証拠(甲一〇の2の1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、原告の昭和五九年中における岡田製作所に対する外注費は、合計七二万六五〇〇円であることが認められるから、被告の認める金額(七一万六五〇〇円)との差額の一万円を外注費として加算すべきである。
(6) リース料
証拠(甲一二の16、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、事業上使用するファクシミリのリース料一万五〇〇〇円(ナショナルC。昭和五九年一〇月分)を支出したことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(7) 雑費
<1> 証拠(甲一一の1の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和五九年四月、大阪セントラル自動車教習所に対し、二八万七四〇〇円(ただし、そのうち九万〇一五〇円は既に必要経費として計上済みである。)を支払ったこと、右金員は原告の従業員らの運転免許取得のための費用であって、事業に関連する費用であることが認められる。よって、右の差額の一九万七二五〇円を経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲一一の2の1・2)によれば、原告は大阪市大付属病院に対し、治療費として同年三月に九七五円を、同年七月に一九五円をそれぞれ支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲一二の9・11・13・17・19)によれば、原告は近畿カードに対し、同年七月に二万八四四〇円を、同年八月に五万六二九〇円を、同年九月に二万七〇〇〇円を、同年一一月に四万六八〇〇円を、同年一二月に一万一八〇〇円をそれぞれ支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<4> 証拠(甲一一の3)によれば、原告は同年三月、宮本商店に対し七五〇円を支払ったことが認められる。しかし、証拠(乙七)によれば、右支払については、既に必要経費として計上済みであることが明らかである。
(8) 前記以外の必要経費
右(1)ないし(7)のほか、別表2-2の経費欄記載の各金額は、当事者間に争いがない。
(9) そうすると、昭和五九年分の経費のうち、旅費交通費は一四一万四五一九円、消耗品費は四二七万二〇七一円、外注費は二一九三万六二四一円、リース料は二一六万〇八〇〇円、雑費は一五八万四四七五円となり、同年分の経費の合計額は一億七二三五万〇五〇〇円となる。
(四) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁1(一)(13)及び別表2-2の<32>欄記載の金額は、当事者間に争いがない。
(五) 以上によれば、昭和五九年分の事業所得は、一億一一八三万二三〇六円となる。
2 利子所得の金額について
(一) 別表2-10のうち、番号1ないし13の各預金が原告に帰属するものであることは、当事者間に争いがない。
(二) 証拠(乙一二〇、一二二、一二八、一二九)及び弁論の全趣旨によれば、別表2-10のうち、番号14、15の預金が大阪商工信用金庫(高井田支店)に原告の従業員である金本一雄(以下「金本」という。)の名義で存在していたこと、金本は、同信用金庫に右預金を行った事実がないこと、右領金の預入れ及び解約の手続はすべて原告が行っていたこと、原告白身も、大阪国税局における取調べの際、金本の名義を借りて同信用金庫に預金していた事実を認めていたことが認められ、これらの事実によれば、右預金は、原告が金本の名義を用いて預け入れたものであって、原告に帰属するものと認めることができる。
この点につき、証拠(甲五〇の1ないし4、七〇の1ないし4)によれば、金本は、原告代理人からの照会に対する回答の中で、右預金は自己のものであると述べていることが認められる。しかし、金本が原告の従業員であることからすると、原告代理人からの照会に対して金本が原告に不利な内容の回答をすることは困難な状況にあると考えられること、金本は右回答の中で、「大阪国税局の取調べの際には、記憶も薄れていて思い出す余裕もなく答えた」と述べているけれども、証拠(乙一二〇)によれば、右取調べにおいて、金本は、大阪商工信用金庫(高井田支店)との具体的な取引内容につき詳細に述べているものと認められることなどの事情に照らし、金本の右回答内容は信用することができない。
(三) 証拠(乙一二一、一二八、一二九)及び弁論の全趣旨によれば、別表2-10記載のうち、番号16の預金が大阪商工信用金庫(高井田支店)に原告の従業員である内山明(以下「内山」という。)の名義で存存していたこと、右預金の預入れ及び解約の手続はすべて原告が行っていたこと、原告白身も、大阪国税局における取調べの際、従業員らの名義を借りて同信用金庫に預金していた事実を認めていたことが認められ、これらの事実によれば、右預金は、原告が内山の名義を用いて預け入れたものであって、原告に帰属するものと認めることができる。
この点につき、証拠(甲四九の1ないし4、七一の1ないし4)によれば、内山は、原告代理人からの照会に対する回答の中で、右預金は自分のものであると述べていることが認められる。しかし、内山が原告の従業員であることからすると、原告代理人からの照会に対して内山が原告に不利な内容の回答をすることは困難な状況にあると考えられること、内山は右回答の中で、「社長(原告)が預金してきてやると言ったので金を渡した。預入れや解約の手続が面倒で嫌だったので社長に全部まかせてやってもらった。新しい車を買うので、社長に預けた金を戻してほしいと言うと、社長が預金を解約して戻してくれた。」などと述べるけれども、右供述する内容は自己の預金の管理のしかたとしては不自然といわざるを得ず、内山の右回答内容は信用することができない。
(四) 第七三号証(原告の陳述書)には、従業員名義の預金は各名義人に帰属するものであって、原告のものではないとの記載部分があるけれども、右記載部分は、前記(二)、(三)に掲げた各証拠及び認定事実に対比して信用することができない。
(五) よって、昭和五九年分の利子所得は、五〇万六二五〇円であると認められる。
3 雑所得の金額について
抗弁1(三)及び別表2-1の<3>欄記載の金額は、当事者間に争いがない。
4 前記1ないし3によれば、昭和五九年分の総所得金額は一億一三〇九万八八五六円であると認められ、右金額は同年分の更正に係る総所得金額を上回るから、右更正は適法である。
二 昭和六〇年分の所得税の更正について
1 事業所得の金額について
(一) 収入金額について
(1) 別表3-3記載のうち、番号6、19、20、41、77及び85を除くその余の売上金額については、当事者間に争いがない。
(2) 別表3-3の番号6(今中アルミ建装工業に対する売上金額)について
証拠(乙二〇、四四)によれば、原告の今中アルミ建装工業に対する、昭和六〇年分の売上金額は、三一八〇万九〇六三円であることが認められる。
(3) 別表3-3の番号19(岡田製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二〇、二四の2・3)によれば、原告の岡田製作所に対する昭和六〇年分の売上金額は、一三七四万五二一七円であることが認められる。
(4) 別表3-3の番号20(扇工業に対する売上金額)について
証拠(乙二六)によれば、原告の扇工業に対する昭和六〇年分の売上金額は、二一五四万〇〇七〇円であることが認められる。
(5) 別表3-3の番号41(光洋製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二〇、二八の2)によれば、原告の光洋製作所に対する昭和六〇年分の売上金額は、八七〇万〇八一五円であることが認められる。
(6) 別表3-3の番号77(津川製作所に対する売上金額)について
証拠(乙三九)によれば、原告の津川製作所に対する昭和六〇年分の売上金額は、一四一七万九〇八〇円であることが認められる。
(7) 別表3-3の番号85(徳原金属に対する売上金額)について
証拠(乙四〇)によれば、原告の徳原金属に対する昭和六〇年分の売上金額は、二二五万三三六一円であることが認められる。
(8) 架空売上げの計上に関する原告の主張について
原告は、別表3-3記載のうち、番号6、19、20、41、77及び85の各取引先については、水増しされた架空の売上金額が相当額含まれている旨主張するけれども、右主張を採用することができないことは、前記(一1(一)(8))説示のとおりである。
(9) よって、昭和六〇年分の収入金額は、六億〇四六七万九三八三円であると認められる。
(二) 売上原価について
(1) 別表3-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄の各記載及び別表3-4の記載は、当事者間に争いがない。
(2) 原告は、別表3-4のほか、原告には奥野から二〇〇〇万円相当額の、片桐工業から一〇〇〇万円相当額の各簿外仕入れがあったと主張するので、この点につき検討する。
<1> 奥野からの簿外仕入れの事実が認められないことは、前記(一1(二)(3))説示のとおりである。
<2> 原告本人の供述及び甲第七二号証(原告の陳述書)の記載中には、片桐工業からの簿外仕入れに関して右主張に沿う部分が存し、さらに、甲第六三号証の3(原告代理人の照会に対する片桐正信の回答書)及び乙第一一三号証(同人に対する質問てん末書)には、片桐工業が原告に対しステンレス板を売却した旨の記載がある。しかしながら、原告本人の右供述及び甲第七二号証の記載内容は具体性を欠くものである上、片桐工業からの簿外仕入れを裏付けるに足りる客観的な資料は存在していないこと、甲第六三号証の3及び乙第一一三号証の記載内容も売却の時期、数量、金額等につき明確に述べているものではなく、右売却の事実を否定する乙第一一四号証(山中清司に対する質問てん末書)及び同第一一五号証(中矢孝明に対する質問てん末書)の記載も存在していることなどに照らすと、原告本人の供述並びに甲第七二号証、第六三号証の3及び乙第一一三号証の各記載部分は容易に信用することができず、片桐工業からの簿外仕入れに関する原告の前記主張は採用することができない。
(3) よって、昭和六〇年分の売上原価は、二億六七四六万二二〇一円であると認められる。
(三) 諸経費について
(1) 荷造運賃
証拠(甲一四の2の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は貝塚運送株式会社に対し、昭和六〇年四月に一万〇七九〇円を、同年五月に六三一〇円をそれぞれ製品の運送代金として支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(2) 旅費交通費
<1> 証拠(甲一六の1の1・2)によれば、原告は昭和六〇年三月、御堂筋モータープール駐車場利用代金一二〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲一六の2の6・8)によれば、原告は同年中に大阪国際空港駐車場利用代金三九〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲一六の3の1ないし3、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年一〇月、住金物産新町駐車場利用代金六〇〇円を支出したこと、右は原告の従業員が原告の製品の作図の打合せのため小林設計事務所に赴いた際に利用したものであることが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(3) 広告宣伝費
証拠(甲一七の1ないし5、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和六〇年四、六ないし八及び一一月、株式会社アド・ピープルに対し求人公告の掲載料金合計四二万三七〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(4) 接待交際費
<1> 証拠(甲一八の1の1ないし9)によれば、原告は昭和六〇年中、宮木商店に対し酒類等の購入代金を支払っていることが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲一八の2)によれば、原告は同年四月、橋本に対し二万八五〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲一八の3)によれば、原告は同年六月、アンブローシアに対し二二五〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<4> 証拠(甲一八の6)によれば、原告は、ファミリーハウス武蔵に対し三万二三四〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 証拠(甲一八の7)によれば、原告は同年一二月、鈴木商店に対し一三万一三〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<6> 証拠(甲一八の8)によれば、原告は、株式会社太政に対し食事代金六万九六三〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<7> 証拠(甲一八の9の1ないし4・7・10、五五、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は大丸百貨店に対し、得意先等に対する贈答品の購入代金として次のとおり支払ったことが認められ、右金員は経費として加算すべきである。
同年三月 一七万七五六〇円
同年四月 一万四二六〇円
同年五月 八万二四〇〇円
同年九月 三八万七五八〇円
昭和六一年一月(ただし、昭和六〇年一二月購入分) 四万五一七〇円
<8> 原告は、右のほかに、接待交際費として次の金員を支出した旨主張する。
ア バー・クラブ等の高級飲食店(昭和六〇年一ないし一二月) 合計二七三〇万円
イ 韓国旅行(同年) 八五〇万円
ウ 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 一五〇万円
しかしながら、原告の右主張を採用することができないことは、前記(一1(三)(2)<2>)説示したとおりであるる。
(5) 損害保険料
証拠(甲一九の1ないし4、二六の1ないし24、七三、乙一〇)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、別表3-2の<14>欄記載の損害保険料のほかに、事業に関連して次のとおり損害保険料合計五六万二一五〇円を支出したことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<1> 大正火災(昭和六〇年一ないし一二月) 四二万二一八〇円
<2> 日産火災(同年一ないし一二月) 一三万九九七〇円
(6) 修繕費
<1> 証拠(甲二〇の1の9・10、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和六〇一二月、幸和自動車株式会社に対し営業用車両の修理代金二万一七〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲二〇の4)によれば、原告は同年七月、松井設備に対し八万九〇〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
(7) 消耗品費
<1> 証拠(甲二一の3の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和六〇年三月、尾川熔接所に対し溶按器具等代金一万九六〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲二一の4の1ないし6、七三、乙一〇)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年中に大康印房に対し営業用の印章代金二二〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<3> 証拠(甲二一の5)によれば、原告は同年四月、株式会社秀栄堂に対し三五〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<4> 証拠(甲二一の7)によれば、原告は同年七月、美工に対し床工事代金一二万一八〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 証拠(甲二一の8、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年三月、北本建材株式会社に対し生コンクリート購入代金一六万三六五〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(8) 福利厚生費
<1> 証拠(甲二二の2の3)によれば、原告は昭和六〇年八月、このみやに対し菓子代金六三〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲二二の3の1ないし4)によれば、原告は同年中、東大阪食肉株式会社に対し合計一二万円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲二六の1ないし24)によれば、原告は同年一ないし一二月、ミツイファイナンスに対し月額一万五〇〇〇円(合計一八万円)を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<4> 証拠(甲二二の10の2)によれば、原告は同年一二月、吉田文子(吉田屋)に対し一六万円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 原告は、右のほかに、福利厚生費として、バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月)合計五二九万円を支出した旨主張する。しかしながら、原告の右主張を採用することができないことは、前記(一1(三)(4)<7>)説示したとおりである。
(9) 事務用品費
証拠(甲二四の2の1ないし4、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、別表3-2の<26>欄記載の金額のほかに、近畿通信機器株式会社に対し、営業用の電話機等購入代金として、昭和六〇年三月に四万九六五〇円を、同年四月に二万四〇〇〇円をそれぞれ支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(10) 雑費
証拠(甲二五の2の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、別表3-2の<30>欄記載の金額のほかに、昭和六〇年五月及び一二月、株式会社関西電業社に対し、営業用電話機の消毒代金一万円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(11) 前記以外の必要経費
右(1)ないし(10)のほか、別表3-2の経費欄記載の各金額は、当事者間に争いがない。
(12) そうすると、昭和六〇年分の経費のうち、荷造運賃は一三三万七八〇〇円、旅費交通費は一二〇万四一三〇円、広告宣伝費は八四万一三〇〇円、接待交際費は六二三万五四四三円、損害保倹料は二三三万九八一二円、修繕費は二四〇万七四四九円、消耗品費は三七八万四六二三円、事務用品費は六五万一七九〇円、雑費は九四万〇三〇〇円となり、同年分の経費の合計額は一億九〇九七万四六二〇円となる。
(四) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁2(一)(17)及び別表3-2の<33>欄記載の金額は、当事者間に争いがない。
(五) 以上によれば、昭和六〇年分の事業所得は、一億四五七九万二五六二円となる。
2 利子所得、雑所得及び長期譲渡所得の各金額について
抗弁2(二)ないし(四)及び別表3-1の<2>ないし<4>欄記載の各金額は、当事者間に争いがない。
3 前記1、2によれば、昭和六〇年分の総所得金額は一億四六七〇万九五九九円であると認められ、右金額は同年分の更正に係る総所得金額を上回るから、右更正は適法である。
三 昭和六一年分の所得税の更正について
1 事業所得の金額について
(一) 収入金額について
(1) 別表4-3記載のうち、番号3、7、18、20、21、23、30、47、51、52、84、88、93、105及び119を除くその余の各売上金額については、当事者間に争いがない。
(2) 別表4-3の番号3(朝日金物株式会社に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、六六)によれば、原告の朝日金物株式会社に対する昭和六一年分の売上金額は、六二万九七〇三円であることが認められ、被告の、主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(3) 別表4-3の番号7(稲森金属有限会社に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三、六七)によれば、原告の稲森金属有限会社に対する昭和六一年分の売上金額は、八万七七五七円であることが認められる(なお、稲森金属有限会社の大阪国税局に対する照会回答書に添付された同会社の現金及び銀行帳である乙第六七号証には、原告作成の帳簿である乙第二一、二三号証に記載のない五六〇円の記載があるところ、右記載内容を虚偽であると疑うべき事情は存しない。)。
(4) 別表4-3の番号18(大野製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、七二)によれば、原告の大野製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、七七万二五七四円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(5) 別表4-3の番号20(岡田製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三)によれば、原告の岡田製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、五五一万五六六一円であることが認められる。
(6) 別表4-3の番号21(扇工業に対する売上金額)について
証拠(乙二三、二六、二七)によれば、原告の扇工業に対する昭和六一年分の売上金額は、二五八五万五五二七円であることが認められる。
(7) 別表4-3の番号23(尾瀬製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、七三)によれば、原告の尾瀬製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、四二九万六一六九円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である(なお、乙第七三号証中、同年一二月二三日ないし同月二六日の売上金額の合計は五万三七五七円であって、同号証の右合計金額〔六万〇二九一円〕には誤りがあるものと認められる。)。
(8) 別表4-3の番号30(小川工芸に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三、四五)によれば、原告の小川工芸に対する昭和六一年分の売上金額は、一一四六万五八九三円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(9) 別表4-3の番号47(光洋製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三、二九)によれば、原告の光洋製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、四七四万三〇一七円であることが認められる。
(10) 別表4-3の番号51(株式会社合同建材鉄扉製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、八二、八三の1ないし3)によれば、原告の株式会社合同建材鉄扉製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、五四万五二九五円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(11) 別表4-3の番号52(河野製作所に対する売上金額)について
証拠(乙八四)によれば、原告の河野製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、七万六三四〇円であることが認められる。
(12) 別表4-3の番号84(津川製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三、三九)によれば、原告の津川製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、一九六五万五二六五円であることが認められる。
(13) 別表4-3の番号88(徳原金属に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二三、四〇)によれば、原告の徳原金属に対する昭和六一年分の売上金額は、八九九万七七一二円であることが認められる。
(14) 別表4-3の番号93(ナラ金属に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、九五)によれば、原告のナラ金属に対する昭和六一年分の売上金額は、一二九万六〇一六円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(15) 別表4-3の番号105(有限会社日本ウィンドー製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、九七)によれば、原告の有限会社日本ウィンドー製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、八一万三八二〇円であることが認められる。
(16) 別表4-3の番号119(株式会社久下製作所に対する売上金額)について
証拠(乙二一、二二、一〇〇)によれば、原告の株式会社久下製作所に対する昭和六一年分の売上金額は、一九九万九六五四円であることが認められ、被告の主張のうち右金額を超える部分は失当である。
(17) 架空売上げの計上に関する原告の主張について
原告は、別表4-3記載のうち、番号3、7、18、20、21、23、30、47、51、52、84、88、93、105及び119の各取引先については、水増しされた架空の売上金額が相当額含まれている旨主張するけれども、右主張を採用することができないことは、前記(一1(一)(8))説示のとおりである。
(18) よって、昭和六一年分の収入金額は、六億七三五三万四七六五円であると認められる。
(二) 売上原価について
(1) 別表4-2の<2>「期首商品棚卸高」欄、<4>「期末商品棚卸高」欄記載の各金額及び別表4-4の記載は、当事者間に争いがない。
(2) 原告は、別表4-4のほか、原告には奥野から二〇〇〇万円相当額の、光洋製作所から一二六五万円相当額の各簿外仕入れがあったと主張するので、この点につき検討する。
<1> 奥野からの簿外仕入れの事実が認められないことは、前記(一1(二)(3))説示のとおりである。
<2> 甲第七二号証(原告の陳述書)には、原告は、光洋製作所が倒産する直前の昭和六一年二月に一一〇万円分の、同年三月に一一五五万円分の在庫商品を光洋製作所から仕入れたとの記載があり、原告本人も同趣旨の供述をしているほか、これに沿う領収書(甲二七の2の1・2)も存する。しかしながら、甲第二七号証の2の2の領収証については、宛名の記載がなく、金額及び日付は鉛筆書きで記入されているところ、原告本人の供述によれば、右領収証は、原告が光洋製作所から好きに書いてくれと言われて交付を受けたものであり、右金額及び日付は原告自ら鉛筆で記入したものであることが認められるから、右領収証に十分な信を措くことはできないこと、証拠(乙一四八、一四九)によれば、光洋製作所は同年四月一六日に大阪地方裁判所に対して破産申立てをしているところ、破産宣告申立書及び右申立ての際の審尋において、破産申立代理人及び代表者は、破産申立ての直前ころに処分した財産はない旨述べているものと認められること、原告自身も、乙第一三二号証(質問てん末書)においては、簿外仕入れの事実に言及していながら、光洋製作所からの右仕入れについては何ら触れていないことなどの事情に照らし、原告本人の供述及び甲第七二号証の記載を直ちに信用することはできず、光洋製作所からの簿外仕入れに関する原告の前記主張は採用することができない。
(3) よって、昭和六一年分の売上原価は、二億五一二五万〇九一八円であると認められる。
(三) 諸経費について
(1) 荷造運賃
証拠(甲二八の2の3、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和六一年二月、佐川急便に対し製品の運送代金(春名溶接所宛)として三二一〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(2) 旅費交通費
<1> 証拠(甲二九の1の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同年一〇月及び一二月、茨木市営国鉄駅前ビル駐車場利用代金合計四〇〇円を支出したこと、右駐車場は原告の従業員が得意先である藤建材株式会社へ赴いた際に利用したものであることが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲二九の2)によれば、原告は同月、吉豊第一パーキング利用代金六〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲二九の3の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は同月、住金物産新町駐車場利用代金一八〇〇円を支出したこと、右駐車場は原告の従業員が得意先との商談及び小林設計事務所との原告の製品の作図の打合せに赴いた際に利用したものであることが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<4> 証拠(甲二九の4の2)によれば、原告は同年一一月、株式会社梅田スポーツガーデン駐車場利用代金一二五〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 証拠(甲二九の5の2)によれば、原告は同年中に大和モータープール利用代金一〇〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<6> 証拠(甲二九の6の1ないし12)によれば、原告は同年中に大阪国際空港駐車場利用代金合計六万六六〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<7> 証拠(甲二九の7)によれば、原告は同年六月、千葉グリーンパークホテルの宿泊代金二万八五四〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<8> 証拠(甲二九の8)によれば、原告は同年七月、北モータープール利用代金五〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<9> 証拠(甲二九の9の1ないし3)によれば、原告は同年九月及び一一月、フジパーキング利用代金合計四六〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<10> 証拠(甲二九の10)によれば、原告は同年九月、伊藤銀モータープール利用代金一二〇〇円を支出したことが認められるけれども、右支出と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
(3) 通信費
証拠(甲三〇の2の1)によれば、原告は昭和六一年二月、中浜郵便局に対し八五五円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
(4) 接待交際費
<1> 証拠(甲三一の1の1ないし14、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和六一年中に大丸百貨店に対し、得意先等に対する贈答品の購入代金として合計一三三万四九〇五円を支払ったことが認められ、右金員は経費として加算すべきである。
<2> 証拠(甲三一の2)によれば、原告は同年九月、朝岡天婦羅店に対し八〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲三一の3の2・3、七三、乙一三)及び弁論の全趣旨によれば、同年七月及び九月のステーキハウス五一〇における飲食代金のうち七一〇円が、原告の同年分材料仕入集計表等において記載漏れになっていることが認められ、右は接待交際費として追加するのが相当である。
<4> 証拠(甲三一の4)によれば、原告は同年六月、アヒパラワンに対し三七五〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 証拠(甲三一の5、七三、乙一三)及び弁論の全趣旨によれば、同年七月のモデラートにおける飲食代金のうち四〇〇円が、原告の同年分材料仕入集計表等において記載漏れになっていることが認められ、右は接待交際費として追加するのが相当である。
<6> 証拠(甲三一の7、七三、乙一三)及び弁論の全趣旨によれば、同月の有尾における飲食代金のうち一七五〇円が、原告の同年分材料仕入集計表等において記載漏れになっていることが認められ、右は接待交際費として追加するのが相当である。
<7> 証拠(甲三一の10)によれば、原告は同月、ニチカに対し果物代金四〇〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<8> 証拠(甲三一の11の1)によれば、原告は同年二月、株式会社ケンテルに対し菓子代金一万円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<9> 証拠(甲三一の12)によれば、原告は同年四月、株式会社北神社に対し盛花代金一万二〇〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<10> 原告は、右のほかに、接待交際費として次の金員を支出した旨主張する。
ア バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計三二七〇万円
イ 韓国旅行(同年一ないし一二月) 八〇〇万円
ウ 冠婚葬祭費(同年一ないし一二月) 合計一五〇万円
しかしながら、原告の右主張を採用することができないことは、前記(一1(三)(2)<2>)説示したとおりである。
(5) 損害保険料
証拠(甲三二の1の3、三二の2の1ないし18、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、別表4-2の<14>欄記載の損害保険料のほかに、事業に関連して次のとおり損害保険料合計四六万三二〇〇円を支出したことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<1> 興亜火災(昭和六一年三月) 二三万四〇〇〇円
<2> 日産火災(同年一ないし一二月) 二二万九二〇〇円
(6) 消耗品費
<1> 証拠(甲三四の2)によれば、原告は昭和六一年二月、西原商会に対し八八〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲三四の3の3)によれば、原告は同年九月、木村商店に対し八五〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲三四の4の2、七三)によれば、原告は同年七月、大康印房に対し営業用の印章代金一〇〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
<4> 証拠(甲三四の6の1・2)によれば、原告は同年三月、吉田節雄に対し設計費一五万円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<5> 証拠(甲三四の7の2)によれば、原告は同年四月、万代百貨店に対し紅茶等の代金四〇二五円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
(7) 福利厚生費
<1> 証拠(甲三五の2の1・2)によれば、原告は昭和六一年三月及び五月、畑野商店に対し一一万九二〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲三五の3の1ないし11)によれば、原告は同年一ないし一〇月及び一二月、ミツイファイナンスに対し月額一万五〇〇〇円(合計一六万五〇〇〇円)を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<3> 証拠(甲三五の5の1・2)によれば、原告は同年一二月、吉田文子(吉田屋)に対し五九万三〇〇〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<4> 証拠(甲三五の6の9、七三、乙一三)及び弁論の全趣旨によれば、同年九月の大倉興業に対するごみ処理代金のうち八八〇円が、原告の同年分材料仕入集計表等において記載漏れになっていることが認められ、右は福利厚生費として追加するのが相当である。
<5> 原告は、右のほかに、福利厚生費として、次の金員を支出した旨主張する。
ア バー・クラブ等の高級飲食店(同年一ないし一二月) 合計六四六万円
イ 社員旅行時の慰安費(同年三月) 二五〇万円
しかしながら、原告の右主張を採用することができないことは、前記(一1(三)(4)<7>)説示したとおりである。
(8) 外注費
<1> 証拠(甲三七の1の1)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告の主張する金額のほか、昭和六一年中に昭和金属製作所に対し外注費として五万円を支払ったことが認められるから、右金員を外注費として加算すべきである。
<2> 原告は、津川製作所に対する外注費の追加分として六万五〇〇〇円を主張し、証拠(甲三七の2の4)によれば、津川製作所が同年一二月二六日付で原告宛に四六万五〇〇〇円を領収した旨の領収証を交付したことが認められる。しかし、他方、証拠(乙三九)によれば、津川製作所の売掛金集計表の上では右金員のうち六万五〇〇〇円については値引きし、原告から四〇万円のみ受領したことになっていることが認められ、これらによると、右領収証に係る原告の津川製作所に対する実際の支払額は四〇万円であり、津川製作所は原告に対し、値引き分の六万五〇〇〇円を含めた金額を記載した領収証を交付したものと考えるのが自然であるから、原告の右主張は採用することができない。
(9) リース料
証拠(甲三八の1ないし17、五六、五七の1・2、七三)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、ファクシミリ、コンピューター、コーナーシャー、ボタン電話及び複写機リース料として、次のとおり合計二六六万八〇〇〇円を支出したことが認められるから、このうち当事者間に争いのない二五七万五五〇〇円を控除した残額(九万二五〇〇円)につき経費として加算すべきである。
<1> ナショナルC(昭和六一年一ないし一二月) 六一万二〇〇〇円
<2> ニッソウシン(同年一ないし一二月) 一四七万二四〇〇円
<3> 日本信販(同年一ないし一二月) 五八万三六〇〇円
(10) 燃料費
証拠(甲四〇の2ないし4)によれば、原告は、次のとおりガソリン代金合計九〇六一円を支払ったことが認められるけれども、これらの支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<1> 日本石油(昭和六一年八月) 四五〇一円
<2> 関西アポロ(同年一二月) 二一六〇円
<2> 東邦自動車(同年一〇月) 二四〇〇円
(11) 雑費
<1> 証拠(甲四一の2の1ないし12)によれば、原告は昭和六一年中にキンキカードに対し合計一八万四一二〇円を支払ったことが認められるけれども、右支払と原告の事業との関連性は証拠上明らかでなく、右金員を必要経費と認めることはできない。
<2> 証拠(甲四一の2の1ないし12、七三)によれば、原告は同年中にナニワ労務に対し従業員の社会保険等の事務代行手数料として合計五五万六〇〇〇円を支払ったことが認められるから、右金員を経費として加算すべきである。
(12) 前記以外の必要経費
右(1)ないし(11)のほか、別表4-2の経費欄記載の各金額は、当事者間に争いがない。
(13) そうすると、昭和六一年分の経費のうち、荷造運賃は二〇八万〇一八〇円、旅費交通費は四三万九七六一円、接待交際費は五九八万二三九五円、損害保険料は一五七万二五九〇円、消耗品費は三五六万一〇八二円、福利厚生費は二七二五万三七七三円、外注費は三三一二万二一七〇円、リース料は二六六万八〇〇〇円、雑費は二六五万五四九〇円となり、同年分の経費の合計額は二億三〇四九万五九〇五円となる。
(四) 青色専従者給与、青色申告控除及び事業専従者控除について
抗弁3(一)(22)及び別表4-2の<33>欄記載の金額は、当事者間に争いがない。
(五) 以上によれば、昭和六一年分の事業所得は、一億九一三三万七九四二円となる。
2 利子所得の金額について
(一) 別表4-10のうち、番号1及び5ないし8の各預金が原告に帰属するものであることは、当事者間に争いがない。
(二) 証拠(乙一二二、一二八、一二九)及び弁論の全趣旨によれば、別表4-10のうち、番号2の預金が大阪商工信用金庫(高井田支店)に原告の従業員である佐藤鉄馬(以下「佐藤」という。)の名義で存在していたこと、右預金の預入れ及び解約の手続はすべて原告が行っていたこと、原告白身も、大阪国税局における取調べの際、佐藤の名義を借りて同信用金庫に預金していた事実を認めていたことが認められ、これらの事実によれば、右預金は、原告が佐藤の名義を用いて預け入れたものであって、原告に帰属するものと認めることができる。
この点につき、証拠(甲五一の1ないし4、六八の1ないし4)によれば、佐藤は、原告代理人からの照会に対する回答の中で、右預金は自己のものであると述べていることが認められる。しかし、佐藤が原告の従業員であることからすると、原告代理人からの照会に対して佐藤が原告に不利な内容の回答をすることは困難な状況にあると考えられること、佐藤は右回答の中で、「社長(原告)に貯金しておいたほうがよいと勧められ、社長に預けて貯金してもらった。預入れと解約は社長に頼んでやってもらった。」などと述べるけれども、右供述内容は自己の預金の管理のしかたとしては不自然といわざるを得ず、佐藤の右回答内容は信用することができない。
(三) 証拠(乙一一九、一二二、一二八、一二九)及び弁論の全趣旨によれば、別表4-10のうち、番号3の預金が大阪商工信用金庫(高井田支店)に原告の従業員である吉田明弘(以下「吉田」という。)の名義で存在していたこと、吉田は、同信用金庫に右預金を行った事実がないこと、右預金の預入れ及び解約の手続はすべて原告が行っていたこと、原告自身も、大阪国税局における取調べの際、吉田の名義を借りて同信用金庫に預金していた事実を認めていたことが認められ、これらの事実によれば、右預金は、原告が吉田の名義を用いて預け入れたものであって、原告に帰属するものと認めることができる。
この点につき、証拠(甲五二の1ないし4、六九の1ないし4)によれば、吉田は、原告代理人からの照会に対する回答の中で、右預金は自己のものであると述べていることが認められる。しかし、吉田が原告の従業員であることからすると、原告代理人からの照会に対して吉田が原告に不利な内容の回答をすることは困難な状況にあると考えられること、吉田は右回答の中で、「大阪国税局の取調べの際には、何でも『ハイハイ』と答えておけば早く済むと思い嘘をついた。」と述べているけれども、証拠(乙一一九)によれば、吉田は、右取調べにおいて、大阪商工信用金庫(高井田支店)との取引内容につき具体的、詳細に述べているものと認められることなどの事情に照らし、吉田の右回答内容は信用することができない。
(四) 証拠(乙一二〇、一二二、一二八、一二九)及び弁論の全趣旨によれば、別表4-10のうち、番号4の預金が大阪商工信用金庫(高井田支店)に原告の従業員である金本の名義で存在していたこと、金本は、同信用金庫に右預金を行った事実がないこと、右預金の預入れ及び解約の手続はすべて原告が行っていたこと、原告自身も、大阪国税局における取調べの際、金本の名義を借りて同信用金庫に預金していた事実を認めていたことが認められ、これらの事実によれば、右預金は、原告が金本の名義を用いて預け入れたものであって、原告に帰属するものと認めることができる。
なお、この点につき、金本は、原告代理人からの照会に対し右認定に反する回答をしているけれども(甲五〇の1ないし4、七〇の1ないし4)、右回答内容を信用することができないことは、前記(一2(二))説示のとおりである。
(五) 甲第七三号証(原告の陳述書)には、従業員名義の預金は各名義人に帰属するものであって、原告のものではないとの記載部分があるけれども、右記載部分は、前記(二)ないし(四)に掲げた各証拠及び認定事実に対比して信用することができない。
(六) よって、昭和六一年分の利子所得は、五一万五七九二円であると認められる。
3 雑所得及び短期譲渡所得の各金額について
抗弁3(三)、(四)及び別表4-1の<3>、<4>欄記載の各金額は、当事者間に争いがない。
4 前記1ないし3によれば、昭和六一年分の総所得金額は一億八四四三万九八三四円であると認められ、右金額は同年分の更正に係る総所得金額を上回るから、右更正は適法である。
四 本件各賦課決定について
1 前記一ないし三において説示したところのほか、証拠(乙一の1・2、二ないし六、一九ないし二三、一二八ないし一三一)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、事業所得につき、売上先を二冊の集金帳に分けて記載し、帳票類の一部を破棄し、多額の売上げを除外したり、架空の仕入れ及び経費を計上するなどの方法によって多額の所得を除外して申告し、また、利子所得及び雑所得につき、従業員の名義を借用し、あるいは架空の名義を使用して預金口座を設けるなどの方法によって所得の一部を秘匿して申告し、さらに、長期譲渡所得(昭和六〇年分)についても、減価償却資産を他に売却して利益を得ていたにもかかわらず、固定資産廃棄損のみを申告して右所得を申告していなかったことが認められ、これらの事実は、課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した場合に該当することが明らかである。
2 右隠ぺい、仮装に該当する部分の総所得金額は、昭和五九年ないし六一年の各年分とも、証拠(甲一ないし三)及び弁論の全趣旨によって認められる本件各賦課決定で認定された隠ぺい、仮装事由部分の額を上回るとともに、右各年分とも、右隠ぺい、仮装に該当する部分の総所得金額を基礎として算出された重加算税と過少申告加算税との合計額が、本件各賦課決定に係るこれらの合計額(昭和五九年分が一二八九万八〇〇〇円、昭和六〇年分が二〇二四万五五〇〇円、昭和六一年分が二三五四万九〇〇〇円)を上回ることが明らかである。そして、重加算税と過少申告加算税の賦課決定は別個独立の処分ではなく、重加算税の賦課は過少申告加算税の賦課に相当する部分をその中に含んでいるものと解するのが相当であるから、証拠上認めることのできる両者の合計額が賦課決定に係る両者の合計額を下回らない限り、重加算税及び過少申告加算税の賦課決定は適法であると解することができる。
よって、本件各賦課決定はいずれも適法である。
第三結論
以上のとおり、本件各更正及び本件各賦課決定はいずれも適法であって、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判官 石井寛明 裁判官 石丸将利 裁判長裁判官鳥越健治は、転補のため署名押印することができない。裁判官 石井寛明)
別表1
課税の経緯
<省略>
別表2-1
昭和59年分
総所得金額の内訳
<省略>
別表2-2
昭和59年分
事業所得の金額の計算
<省略>
別表2-3
昭和59年分
売上先別売上金額一覧表
<省略>
別表2-4
昭和59年分
仕入金額一覧表
<省略>
別表2-5
昭和59年分
租税公課の内訳
<省略>
別表2-6
昭和59年分
減価償却費の内訳
<省略>
別表2-7-1
昭和59年分
利子割引料の金額
<省略>
別表2-7-2
昭和59年分
受取手形割引料
○大阪商工信用金庫/高井田支店
<省略>
○大阪厚生信用金庫/深江支店
<省略>
別表2-8
昭和59年分
外注費一覧表
<省略>
別表2-9
昭和59年分
支払手数料加算額の内訳
<省略>
※(株)田島順三製作所と(株)徳山工業所は、昭和58年分の売上の決済である。
別表2-10
昭和59年分
利子所得の内訳
<省略>
別表2-11
昭和59年分
雑所得の内訳
<省略>
別表3-1
昭和60年分
総所得金額の内訳
<省略>
※総所得金額には、長期譲渡所得の金額の2分の1した後の金額を加算することとなっている(所得税法22条2項2号)。
別表3-2
昭和60年分
事業所得の金額の計算
<省略>
別表3-3
昭和60年分
売上先別売上金額一覧表
<省略>
別表3-4
昭和60年分
仕入金額一覧表
<省略>
別表3-5
昭和60年分
減価償却費の内訳
<省略>
別表3-6
昭和60年分
利子割引料の金額
<省略>
※1,455,581×25,000,000÷75,000,000≒481,860(家事相当分)
1,455,581-481,860=963,721(必要経費)
別表3-7
昭和60年分
受取手形割引料
○大阪商工信用金庫/高井田支店
<省略>
○大阪/城東支店
<省略>
別表3-8
昭和60年分
外注費一覧表
<省略>
別表3-9
昭和60年分
支払手数料加算額の内訳
<省略>
※上田産業(株)と日伸工業(株)は、昭和59年分の売上の決済である。
別表3-10
昭和60年分
利子所得の内訳
<省略>
別表3-11
昭和60年分
雑所得の内訳
<省略>
別表3-12
昭和60年分
長期譲渡所得の金額の計算
<省略>
※取得費の金額は、別表3-5「昭和60年分減価償却費の内訳」の未償却残高の金額である。なお、コーナーシャーリングは別表3-5のNo.6、3mシャーリングはNo.3である。
別表4-1
昭和61年分
総所得金額の内訳
<省略>
別表4-2
昭和61年分
事業所得の金額の計算
<省略>
別表4-3
昭和61年分
売上先別売上金額一覧表
<省略>
別表4-4
昭和61年分
仕入金額一覧表
<省略>
別表4-5
昭和61年分
減価償却費の内訳
<省略>
別表4-6
昭和61年分
利子割引料の金額
<省略>
※5,020,683×25,000,000÷75,000,000=1,673,561(家事相当分)
5,020,683-1,673,561=3,347,122(必要経費)
別表4-7
昭和61年分
受取手形割引料
○大阪商工信用金庫/高井田支店
<省略>
○大阪/城東支店
<省略>
別表4-8
昭和61年分
外注費一覧表
<省略>
別表4-9
昭和61年分
支払手数料加算額の内訳
<省略>
※(株)倉本製作所と阪和工材(株)本社は、昭和60年分の売上の決済である。
別表4-10
昭和61年分
利子所得の内訳
<省略>
別表4-11
昭和61年分
雑所得の内訳
<省略>